毎年11月頃は、会社員の方にとって年末調整の準備が始まる時期です。
会社の給与以外に収入が無ければそのまま年末調整を行えばいいのですが、困るのはほかに収入がある場合。年末調整しても後で確定申告が必要なため、不要に思えてしまいます。
不動産やマンション投資を行い不動産所得がある場合、年末調整は必要?それとも不要なのでしょうか?
確定申告をする場合、年末調整は不要?
本記事で簡単に解説します。
【結論】不動産所得に関係なく年末調整が必要
結論としては、不動産所得があろうがなかろうが、年末調整が必要です。
更に、確定申告をしようがしまいが年末調整が必要です。
ただし、年収2000万円超の場合は年末調整ができないなど一部例外はあります。
基本的には「マンション投資をしていても年末調整をする」と考えるのがいいでしょう。
会社によっては、年末調整をするかしないか選べると思います。
あくまでそれは年収2000万円などする必要が無い人のためのもの。
制度的に年末調整ができる人は年末調整してください。
そもそも年末調整とは?確定申告とは?
年末調整とは、会社が毎月の給与から天引きしている税金を、過不足が無いか確認することです。もしそこで多く取られすぎていいたら還ってきますし、天引きが足りていなければ差額を支払う必要があります。なぜ過不足が出るかというと、毎月天引きされる金額はあくまで「予想」に基づいた額だからです。
確定申告とは、会社で処理しきれない税金や控除を税務署に申し立て、税金を払いすぎていたら還してもらうことです(逆のパターンもあります)。
毎年2月15日~3月15日ごろに行います。
年末調整するメリット
先に年末調整を行うことで、生命保険料や地震保険料などの控除を済ますことができます。資料を出すだけで会社が手続きしてくれますから、確定申告の手間が少し減るでしょう。
年末調整するデメリット
気になるのは、「年末調整をしたせいで確定申告がややこしくならないか?」ということ。
特にその心配はありません。
上記の通り、年末調整ができる人は原則年末調整を行う必用があります。
確定申告の手続きも、(必要な人は)年末調整をしているという前提で進みますので、心配はいりません。
年末調整をすることでかえってややこしくなることはありません。
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